地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十九年法律第二十五号)

【視点-経過措置】

・ 「改正前のそれぞれの法律の規定によりされた…」

・ 「…施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるもの」

・ 「改正後のそれぞれの法律の規定によりされた…」

・ 「改正後のそれぞれの法律の相当規定により」

・ 「国又は地方公共団体の相当の機関に…」

 

   附 則

(中略)

 (処分、申請等に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170426/20170426g00091/20170426g000910014f.html