【視点-経過措置(実体面・手続面)】
合議機関の組織改正に際して、新旧の機関に一定の連続性があることに鑑みて置く各種経過措置の例として参考になる。
(農林物資規格調査会令の一部改正)
第三条 農林物資規格調査会令(平成十二年政令 第二百九十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本農林規格調査会令
第一条第一項中「農林物資規格調査会」を「日本農林規格調査会」に改め、同条第二項を同条 第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 調査会に、特別の事項を調査審議させるた め必要があるときは、臨時委員を置くことが できる。
第二条第一項中「委員」の下に「及び臨時委 員」を加え、同条第二項中「、生産、取引、使 用又は消費」を「若しくは生産、販売その他の 取扱い又は農林物資に関する取引」に改める。
第三条第四項中「及び」を「、臨時委員及び」 に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を 同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を 加える。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別 の事項に関する調査審議が終了したときは、 解任されるものとする。
第八条の見出しを「(調査会の運営)」に改め、同条を第九条とする。
第七条を第八条とする。
第六条第一項及び第二項中「委員」の下に「及び議事に関係のある臨時委員」を加え、同条第 三項中「部会」を「分科会及び部会」に改め、 同条を第七条とする。
第五条第一項中「調査会」の下に「及び分科 会」を加え、同条第二項中「及び」を「、臨時 委員及び」に改め、「会長」の下に「(分科会に置 かれる部会にあっては、分科会長)」を加え、同 条第六項中「調査会は」を「調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は」に改め、同項ただし書中「農 林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年 法律第百七十五号)第七条第五項及び第八条第二項」を「日本農林規格等に関する法律第三条 第四項及び第四条第二項」に、「第九条」を「第 五条」に、「第十条」を「第六条」に改め、同条 を第六条とする。
第四条の次に次の一条を加える。
(分科会)
第五条 調査会に、試験方法分科会(以下「分 科会」という。)を置く。
2 分科会は、調査会の所掌事務のうち、日本 農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律 第百七十五号)の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項(同法第二条第二項第三 号に掲げる事項についての基準を内容とする 日本農林規格に係るものに限る。)を処理する ことをつかさどる。
3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門 委員は、農林水産大臣が指名する。
4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する 委員の互選により選任する。
5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属 する委員のうちから分科会長があらかじめ指 名する者が、その職務を代理する。
7 調査会は、その定めるところにより、分科 会の議決をもって調査会の議決とすることが できる。
(消費者庁組織令の一部改正)
第四条
(中略)
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、農林物資の規格化等に関す る法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術 センター法の一部を改正する法律(次条第一項 において「改正法」という。)の施行の日(平成 三十年四月一日)から施行する。ただし、同条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行す る。
(農林物資規格調査会の調査審議に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣が、改正法附則第二条第一 項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正後の日本農林規格等 に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。 以下この項において「新法」という。)第三条か ら第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定 により、新法第二条第二項に規定する日本農林 規格(改正法第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第二条第三項に規 定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格調査会における調査審議については、第三条の規定による改正後の日本農林規格調査会令(以下「新調査会令」という。)の規定の例による。
2 農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下 「施行日」という。)前においても、新調査会令第二条第一項の規定の例により、臨時委員を任 命することができる。この場合において、その臨時委員は、施行日に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。
(農林物資規格調査会の委員、専門委員及び会長に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に従前の農林物資規格調査会(以下この条において「旧調査会」 という。)の委員である者は、施行日に、新調査 会令第二条第一項の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。こ の場合において、その任命されたものとみなさ れる者の任期は、新調査会令第三条第一項の規 定にかかわらず、施行日における旧調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第二項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第四条第一項の 規定により日本農林規格調査会の会長として選 任されたものとみなす。
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