不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)

【視点-語彙のストック】

・ 「旨の条件が付されているものとみなす」

・ 「許可をするかどうかの処分」(「許可又は不許可の処分」という言い方とは違う?)

 

   附 則

(中略) 

 (許可に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の不動産特定共同事業法(以下この条におい て「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可又は次項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条第一項の許可であって旧法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業(以下この項において「旧第三号事業」という。)に係るものは、この法律による改正後の不動産特定共同事業法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可であって、新法第四条第一項の規定 により行うことができる新法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業を旧第三号事業に相当するものに限る旨の条件が付されているものとみなす

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧法第三条第一項の許可の申請であっ て、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分に ついては、なお従前の例による。

(中略)

 (監督上の処分に関する経過措置)

第四条 不動産特定共同事業者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(中略)

 (罰則に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170602/20170602g00116/20170602g001160070f.html