天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)
【視点-ならではの規定】
・ 2の法律が「一体をなす」と宣言することの意義はどのようなことか
・ 「御在所」の「御」は、『尊敬語』的な接頭語であろうか?そうであるとしたら、法文上の表現としては、珍しい例といえる。(cf.御所)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったと きは、その効力を失う。
(皇室典範の一部改正)
第三条 皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
(上皇に関する他の法令の適用)
第四条 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
(中略)
第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。
2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
(以下略)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20170616/20170616g00128/20170616g001280035f.html