地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)

 【視点-経過措置】

・ 施設基準関係

【視点-準備行為】

・ 「条例の制定又は改正」を挙げるとき主語を書かない理由はあるか?

【視点-語彙のストック】

・ 「○○年度以前の各年度」

・ 条例の「制定施行」

 

    附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各 号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一 条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

 二 第一条中介護保険法第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、同法第二百二条第一項、第二 百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、同法附則第十一条及び第十二条の改正規定並 びに同法附則第十三条を同法附則第十五条とし、同法附則第十二条の次に二条を加える改正規定、 第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険(以下「平成十八年旧 介護保険法」という。)第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、平成十八年旧介護保険法第二 百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、平成十八年旧介護保険法 附則第九条及び第十条の改正規定並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並 びに第五条の規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第六 条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条及び第四十四条の規定 平成二十九年七月一日

 三 第一条中介護保険法第四十九条の二、第五十条、第五十九条の二、第六十条及び第六十九条の 改正規定並びに第二条中平成十八年旧介護保険法第四十九条の二、第五十条及び第六十九条の改 正規定並びに附則第十七条及び第二十二条の規定 平成三十年八月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百 六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による 改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。

 (被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

第三条 平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法 律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第百二十三条第 一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者とし ての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従 前の例による。

第四条 平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額 は、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による 改正後の介護保険法(以下「第二号新介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第 十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同 年度において第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「第二号旧介護保険法」という。)附則 第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とす る。

2 平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定 による概算納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同 号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則 第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

(中略)

第六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支 払基金(附則第二十一条第一項において「支払基金」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の 保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項に おいて「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

2 介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合につ いて準用する。

 (介護老人保健施設に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規 定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。) 第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、 第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定 する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。

第八条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、 旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第百四条第一項の規定による許可の取消しその 他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施 設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第八条第二十八項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持 回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第四十八条の規定を適用する。

 (共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)

第九条 施行日から起算して一年を超えない期間内において介護保険法第七十二条の二第一項各号 に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす

(中略)

 (介護医療院に関する経過措置)

十三条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十一条第二項及び第 三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第四項に規定する厚生労働省令 で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

第十四条 施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しておりかつ、当該病院又は診療所の 名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下 この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、 当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省で定める要件に該当するものである間は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる

 (準備行為)

第十五条 厚生労働大臣、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新 介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二 条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第 百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する 介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規 定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働 省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる

第十六条 前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介 護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条 の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続介護保険法第七十八条の二第一項の規 定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定す る者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第 百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二 の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の 規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規 定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる

(中略)

 (療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)

第二十八条 都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から第三項までの場合又は第七条の規定によ る改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画 において定める同条第二項第十二号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす

(以下略)

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