電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)

 【視点-経過措置(実体面)】

・ 「還付」により調整する例

・ 「充当」の在り方。「各一年の期間」、「先に到来する一年の期間の分」という表現

   附 則

 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料に ついて適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する

3 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

(以下略)  

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170512/20170512g00100/20170512g001000016f.html