医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)

【視点-語彙のストック】

・ 複雑な規定における各種略称の置き方・作法など

・ 「事項の案の作成」

・ 「…間のいずれかの日」

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

 二 第一条及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条、第八 条及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日

 三 第二条中医療法第十五条の二の改正規定及び同条を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次 に一条を加える改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第六 条の四の二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第七条第一項及び第八条第一項に おいて「第二号施行日」という。)以後に、第二号新医療法第六条の四の二第一項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適用する。

第三条 第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第六条の五第二項第四号若しくは第三項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第八号若しくは第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施行の日(次条第二項及び附則第五条において「施行日」という。)前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことがで きる。

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の医療法(次項及び附則第六条第二項に おいて「旧医療法」という。)第六条の六第一項の規定によりされている許可は、新医療法第六条の六第一項の許可とみなす。

2 施行日前にされた旧医療法第六条の八第二項の規定による広告の中止又はその内容の是正の命令 (当該中止又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新医療法第六条の八第二項の規定による同項に規定する広告の中止又はその内容の是正の命令とみなす。

第五条 新医療法第十条の二の規定は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院の開設者が、 施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。 第六条 新医療法第十五条の二の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「第三号施行日」という。)以後に行う新医療法第十五条の二に規定する検体検査(同項において「新検体検査」という。)の業務について適用する。

2 新医療法第十五条の三第一項の規定は、第三号施行日以後に委託する新検体検査の業務について 適用し、第三号施行日前に旧医療法第十五条の二の規定により委託された人体から排出され、又は 採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査 又は生化学的検査の業務については、なお従前の例による。

 (平成十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二号施行日前認定医療法人(第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。) を受けた平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。次項並びに次条第 一項及び第二項において同じ。)に係る第二号施行日前認定移行計画(第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において 同じ。)をいう。同条第一項及び第二項において同じ。)の変更について第二号施行日以後に厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を行う場合における同条第五項の規定の適用 については、同項中「前条第四項」とあるのは、「前条第四項(第四号を除く。)」とする。

2 第二号施行日前認定医療法人については、第四条の規定による改正後の平成十八年改正法(次条第一項及び第三項において「新平成十八年改正法」という。)附則第十条の六から第十条の八までの規定は適用せず、第四条の規定による改正前の平成十八年改正法附則第十条の六から第十条の八までの規定は、なおその効力を有する。

第八条 第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を受けることができる。この場合における新平 成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」 とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に 規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。

2 第二号施行日前認定医療法人が前項の規定による平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定 (以下この項及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該第二号施行日前認定医療法人が受けた第二号施行日前認定(第二号施行日前認定移行計画に係る平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、当該特例認定を受けた日から将来に向かってその効力を失う

3 特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条の四第一項 の認定を行う場合における同条第五項において準用する新平成十八年改正法附則第十条の三第四項 の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正 する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。

(中略)

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前 にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

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