炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十一号)

【視点-用字用語】

 「毎年○月○日から翌年×月末日までの期間ごと」という用法。

 「毎」と「ごと」は重言になっているのではないか。若干疑問である。 

 

【視点-施行日】

 3月30日に公布し、3月31日に施行するという例

 

 本則に次の一条を加える。

 (還付の計算期間等)

第五条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の 法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年三月一日から翌年二月末日までの期間(以下 この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当 廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

   附 則

 この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。  

 https://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060041f.html