土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)

【視点-語彙のストック】

・ 「日以後以後に発生した○○」

・ 「○○(…同じ。)(…にあっては、…含む。)」

・ 「不断の見直し」

・ 「○○年度までの間」

  附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の土地改良法第二条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、 前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した塩害について適用する。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の土地改良法 (以下「旧土地改良法」という。)第四十四条第一項の規定により同項の代表者がした土地改良区の組合員としての行為及び同条第四項の規定により同条第一項に規定する者のうちの一人に対してした行為については、なお従前の例による。

第四条 第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により 農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)につい て適用する。

第五条 次に掲げる手続については、新土地改良法第百十三条の二の規定は、適用しない。

 一 施行日前に土地改良法第五条第二項の規定によりされた公告に係る土地改良区の設立に関する手続

 二 施行日前に旧土地改良法第四十八条第三項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の開始に関する手続

 三 施行日前に旧土地改良法第五十二条第五項(土地改良法第五十三条の四第二項(旧土地改良法 第九十六条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされた議決に係る換地計画の決定又は変更に関する手続

 四 施行日前に旧土地改良法第八十五条第二項若しくは第八十五条の三第二項又は土地改良法第八十五条の二第二項、第八十五条の三第七項、第八十七条の二第三項若しくは第九十六条の二第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業の開始に関する手続

 五 施行日前に旧土地改良法第八十七条の三第一項又は土地改良法第九十六条の三第二項の規定に よりされた公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止に関する手続

 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 農地中間管理機構は、施行日までに、第四条の規定による改正後の農地中間管理事業の推進 に関する法律(以下この条において「新農地中間管理事業法」という。)第八条の規定の例により、 同条第三項第四号ロ及び第五号ロに掲げる事項を内容とする農地中間管理事業の推進に関する法律 第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程の変更に係る同項の認可を受けなければならない。 この場合において、当該認可は、施行日において新農地中間管理事業法第八条の規定によりされた ものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過 措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、土地改良事業が効率的かつ効果的に実施されるよう、土地改良制度の在り方につい て不断の見直しを行うとともに、平成三十五年度までの間に、農用地の集団化その他農業構造の改 善の状況その他の事情を勘案し、新土地改良法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(以下略)  

 https://kanpou.npb.go.jp/old/20170526/20170526g00110/20170526g001100006f.html