炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)

【視点-施行日】

 「公布の日の翌日」からの施行。比較的例の少ないパターンである。

 特定の日でもなく、公布即日でもない。

 そのようにすべき事情やら思想やらを考えるのは、少し面白い。

 ちなみに、この政令は、韓国・中国産の炭素鋼製突合せ溶接式継手という品物について、調査の結果、不当廉売された貨物の輸入とこれが日本の産業に損害を与える事実を推定することができたことから、国内の産業を保護するため、暫定的な不当廉売関税を課そうとしたもの。 

   附 則 

 この政令は、公布の日の翌日から施行する。 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20171227/20171227g00282/20171227g002820004f.html