犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第九十四号)

 【視点-用字用語】

 「倍数」という用法

 

【視点-配字】

 号の下のイロハのさらに細分に付く表の罫線の位置(字下げ)の参考

 

 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第一号中「からニまで」を「又はロ」に、「生計維持関係遺族の人数」を「場合」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

  イ 当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれていない場合 次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数

   (1) 一人 千五百三十(当該生計維持関係遺族が次項第一号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、五十五歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた者に限る。) である場合にあつては、千七百五十)

   (2) 二人 二千十

   (3) 三人 二千二百三十

   (4) 四人以上 二千四百五十

  ロ イに掲げる場合以外の場合 イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数

   (1) 犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた生計維持関係遺族の人数に応じ、次の表に定める数
((1)の表 略:官報参照)

   (2) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時七歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (3) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時六歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (4) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時五歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (5) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時四歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (6) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時三歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (7) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時二歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

   (8) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時一歳未満であつた者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060019f.html