畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律 (平成二十九年法律第六十号)

【視点-一部改正法令の一部改正】

 附則で行われる関係法律の一部改正に際し、一部改正の対象となる関係法律がいわゆる整備法であるときは、改め文の構造は複雑なものとなりやすい。それだけに、特に大がかりな例をつぶさに見ていくと、参考となる細かい言い回しは多く見つかる。

・ 「のうち」-「中」-「規定」

・ 「のうち」/「のうち、」

 

   附 則

(中略)

 (環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十七条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち、関税暫定措置法第七条の三改正規定中「同条第六項」を「同条第二項第二号中「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第六項」に改め、同法第十二条の次に二条を加える改正規定の次に次のように加える。

   別表第一〇四・〇二項から〇四・〇五項までの規定中「第二四条第一項」を「第一七条第一項」に改める。

  第六条を次のように改める。

  (畜産経営の安定に関する法律の一部改正)

 第六条 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

   目次中「指定食肉等の価格の安定に関する措置(第三条ー第十条)」を「肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第三条)」に、「第十一条ー第十六条」を「第四条ー第九条」に、「第十七条ー第二十三条」を「第十条ー第十六条」に、「第二十四条ー第三十三条」を「第十七条ー第二十六条」に、「第三十四条ー第三十七条」を「第二十七条ー第三十条」に、「第三十八条ー第四十一条」を「第三十一条ー第三十四条」に改める。

   第一条中「主要な」の下に「家畜又は」を加え、「価格の安定又は」を「交付金若しくは」に改め、「の交付」の下に「又は価格の安定」を加える。

   第二条第一項を次のように改める。

    この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。

   第二条第四項第一号イ中「第十七条第三項及び第十九条第一項」を「第十条第三項及び第十二条第一項」に改める。

   第二章の章名を次のように改める。

     第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付

(中略)

  第九条を次のように改める。

  (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

 第九条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

   第十条第一号イを次のように改める。

    イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。

   第十条第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとし、同号ヘ中「ホの」を「ハの」に改め、同号ヘを同号ニとし、同号ト中「ヘの」を「ニの」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとし、同条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第五号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

    ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。

(中略)

  附則に次の一条を加える。

  (畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の一部改正)

 第十八条 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

   題名を次のように改める。

     畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律

   第一条を次のように改める。

   (畜産物の価格安定に関する法律の一部改正)

  第一条 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

    題名を次のように改める。

      畜産経営の安定に関する法律

    目次を次のように改める。

   目次

    第一章 総則(第一条・第二条)

    第二章 指定食肉等の価格の安定に関する措置(第三条ー第十条)

    第三章 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付

     第一節 生産者補給交付金等の交付(第十一条ー第十六条)

     第二節 集送乳調整金の交付(第十七条ー第二十三条

    第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置(第二十四条ー第三十三条

    第五章 雑則(第三十四条ー第三十七条)

    第六章 罰則(第三十八条ー第四十一条)

    附則

(中略)

   第二条独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第一号の改正規定の前に次のように加える。

    第三条中「主要な畜産物の価格」を「畜産経営」に改める。

   第二条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第一号の改正規定を次のように改める。

    第十条第一号中「畜産物の価格安定に関する法律(」を「畜産経営の安定に関する法律(」に、「価格安定措置」を「措置」に改め、同号イ及びロ中「指定乳製品及び」を削り、同号ハ中「畜産物の価格安定に関する法律第六条第二項、第三項又は第四項」を「畜産経営の安定に関する法律第五条第一項又は第二項」に改め、「指定乳製品、」を削り、同号に次のように加える。

     ニ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。

     ホ 指定乳製品等の輸入を行うこと。

     ヘ ホの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。

     ト ヘの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。

     チ 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。

   第二条のうち、独立行政法人農畜産業振興機構法第十二条の改正規定中「第十条第一号イ」を「第十条第一号イからハまで」に、「第十条第一号ロからヘまで」を「第十条第一号ニからチまで」に改め、同法第十四条の改正規定を次のように改める。

    第十四条中「及びロ」を「、ロ及びホからチまで」に改める。

   第二条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十七条の改正規定中「第十条第一号ニ」を削り、「第十条第一号ロ」を「の規定により機構が交付する補助金、同号ニ」に改め、同法第十八条の改正規定中「第十八条第一号中「第十条第一号ニ、第二号」を「第十条第二号」に改め、同条第二号」を「第十八条第二号」に改める。

   附則第三条の見出し中「畜産経営の安定に関する法律」を「畜産物の価格安定に関する法律」に改め、同条中「第五条第一項」を「第十二条第一項」に改める。

   附則第四条第一項中「第五条第四項」を「第十二条第四項」に、「第六条第二項」を「第十三条第二項」に、「第八条第三項及び第十五条第三項」を「第十五条第三項及び第二十二条第三項」に、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」を「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」に改める。

   附則第五条第一項中「第十条」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第十条第一項及び第十一条」を「第十七条第一項及び第十八条」に改める。

   附則第七条中「畜産経営の安定に関する法律第七条第一項」を「畜産物の価格安定に関する法律第六条第一項」に改める。

   附則第十二条のうち地方自治法別表第一社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の項の次に次のように加える改正規定中「第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項」を「第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十条第三項」に、「第十二条第二項、第十三条第一項」を「第十九条第二項、第二十条第一項」に、「第二十九条第二項」を「第三十六条第二項」に改める。

   附則第十三条のうち関税暫定措置法第七条の三第二項第二号改正規定中「第十七条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同法別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項までの改正規定中「第一七条第一項」を「第二四条第一項」に改める。

   附則第十四条を次のように改める。

   (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

  第十四条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

    第十三条第一項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第二条第三項」を「第二条第一項」に改める。

    第十四条第一項中「第二条第三項」を「第二条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項」に改める。

    第十五条の二中「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、「第十五条中」の下に「「又は第二号」とあるのは「若しくは第二号」と、」を加え、「補助金」」を「補助金について」」に、「生産者積立助成金」を「生産者積立助成金について」に改める。

    第十六条第一項中「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項」に、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第三条第一項第一号から第五号まで」を「機構法第十条第一号ニからチまで」に改める。

   附則第十五条のうち食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十条第三項改正規定中「第四十条第三項中」の下に「「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改め、」を加える。

 (調整規定)

第十八条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170616/20170616g00128/20170616g001280023f.html