職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 (平成二十九年政令第百六十五号)

【視点-改め文

「・・・中『〔文字列A〕』を『〔文字列B〕』に、『〔文字列B〕』を『〔文字列C〕』に改め・・・」

という改め文があった場合、文字列Aの箇所は文字列Bになるのみであり、さらに文字列Cに変わってしまうということはない。

 これに対し、この政令は、 

「・・・の下に『〔文字列D〕』を加え、『〔文字列D〕』を『〔文字列E〕』に改め・・・」

という改め文のサンプルとして挙げた。新たに加えられた文字列Dが、すぐさま文字列Eに変わってしまうことはないという実例である。

 

 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項第十四号中「置かれる」の下に「経営審議室及び」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第十七号中「置かれる」の下に「有害物質等分析調査統括チーム及び」を加え、同項第十九号中「並びに当該本部に置かれていた考査役、広報広聴役、渉外役、監査役、評価役及び広報渉外役」を削り、同項中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号を削る。

 第十五条第一項第十四号を削り、同項第十五号中「並びに国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)第三条の規定による改正前の海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第十四条の二第一項に規定する海難審判理事所の長」を削り、同号を同項第十四号とし、同項中第十六号を第十五号とし、第十七号を第十六号とする。

(以下略) 

 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170623/20170623g00134/20170623g001340043f.html

 

   国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

(中略)

  十三条第一項第一号中「第九十九条第二項第二号及び第三号」を「第九十九条第二項第三号」に、「並びに同条第四項(同条第六項及び第七項」を「及び同条第五項(同条第七項及び第八項」に、「含む。)の」を「含む。以下この号において同じ。)の」に、「第九条第一項に規定する長期給付」を「第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一 項に規定する厚生年金保険給付」に、「又は」を「若しくは」に、「第九十九条第五項」を「第九十九条第六項」に、「、派遣先企業」を「又は派遣先企業」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、派遣先企業」を「又は派遣先企業」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、第四章中同条を第二十五条の四とする。

(以下略)