児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十九号)
【視点-規定ミスのフォロー関係】
格助詞の誤りを整備するような場合であっても、即日(公布日)施行とは限らないという例として参考になる。
【視点-用字用語】
「直近の」
「引き続いての」
「〇月を経過するごとの日」
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項及び第八項中「、第三十三条第五項」を削る。
(中略)
第三十三条の七中「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)」を「児童等」に改める。
第三十三条の十第三号中「児童の」を「児童に」に改める。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第二条
(中略)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護であって、当該一時保護を開始した日から二月を超えているものについてのこの法律による改正後の児童福祉法第三十三条第五項の規定の適用に関しては、この法律の施行の日前の直近の児童福祉法第三十三条第四項の規定による引き続いての一時保護を行った日(引き続いての一時保護を行った日から二月を経過するごとの日を含む。)において、旧児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の一時保護が開始されたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
https://kanpou.npb.go.jp/old/20170621/20170621h07044/20170621h070440011f.html