国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)

【視点-改め文

 「…中『A』を『B』に、『B』を『A』に改め…」とする実例

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。  

(中略)

  第十三条第一項第一号中「第九十九条第二項第二号及び第三号」を「第九十九条第二項第三号」に、「並びに同条第四項(同条第六項及び第七項」を「及び同条第五項(同条第七項及び第八項」に、「含む。)の」を「含む。以下この号において同じ。)の」に、「第九条第一項に規定する長期給付」を「第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付」に、「又は」を「若しくは」に、「第九十九条第五項」を「第九十九条第六項」に、「、派遣先企業」を「又は派遣先企業」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、派遣先企業」を「又は派遣先企業」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、第四章中同条を第二十五条の四とする。

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20150930/20150930g00224/20150930g002240184f.html