労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)

【視点-誤公布】

 正しくは、「労働者」 

9 国は、心理的な負担の程度が労働の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20140625/20140625g00141/20140625g001410019f.html

 正誤(平成27年2月20日 本紙第6476号)