消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)

 【視点-経過措置(手続面)】

 「なお従前の例によることができる」という経過措置の例 

   附 則

(中略) 

 (輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

第四条 新令第十八条から第十八条の四までの規定は、平成三十二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2 平成三十二年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の消費税法施行令(第四項及び次条 において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号 ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第四項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例に よる。

3 新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、平成三十二年四月一日から平成三十三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる

4 平成三十二年四月一日から平成三十三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受け た旅券等の写しに係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。

5 新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、平成三十二年四 月一日前においても、同条第六項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。

6 新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、平成三十二年四月一日前においても、 同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

7 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、平成三十二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、 同条第七項の規定による承認の取消し及び同条第八項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、 同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

(以下略) 

https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070315f.html