日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号)

【視点-用字用語】

・ 見出しは語句を短く記す傾向があるが、固有名詞(政令の名称)は、多少長かろうと省略しない。2行以上にわたる見出しの2行目以降の字下げに注意。

・ 「平成〇〇事業年度」 という表現

 

 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

 (日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)

2 日本中央競馬会平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十八年政令第五十四号)は、廃止する。 

 https://kanpou.npb.go.jp/20180228/20180228g00040/20180228g000400002f.html