毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十号)

【視点-改め文

 号の細分を移動させ、「同○」で受けられないときの「その

【視点-経過措置】

・ 現に「存する」(=「この世に存在する」?)

・ 「引き続き…ている限り」 

 

  毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第十八号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号にイとして次のように加える。

  イ 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤

 第二条第一項第一号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)

 第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収 められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。

 第二条第一項第七号中ホをヘとし、ニの次に次のように加える。

  ホ トリス(ジペンチルジチオカルバマト—κ二S・S ′ )アンチモン五%以下を含有する製剤

 第二条第一項第三十二号中 (177) を (179) とし、 (174) から (176) までを (176) から (178) までとし、 (173) を (174) とし、その次に次のように加える。

  (175) 三—メチル—五—フエニルペンタ—二—エンニトリル及びこれを含有する製剤

 第二条第一項第三十二号中 (172) を (173) とし、 (105) から (171) までを (106) から (172) までとし、 (104) の次に次のように加 える。

  (105) 三—(六・六慺ジメチルビシクロ[三・一・一]ヘプタ—二—エン—二—イル)—二・二—ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤

 第二条第一項中第八十五号の十一を第八十五号の十二とし、第八十五号の八から第八十五号の十ま でを一号ずつ繰り下げ、第八十五号の七の次に次の一号を加える。

 八十五の八 二—ターシヤリ—ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

 第二条第一項第九十八号の三中「製剤」の下に「。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有す るものを除く。」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第 一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日か ら施行する。

 (経過措置)

第二条 この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規 定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇 〇〇八二%以下を含有するもの」とする。

第三条 この政令の施行の際現に二—ターシヤリ—ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 二—ターシヤリ—ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第四条 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、 同項の規定は、適用しない。

第五条 この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。) に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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