農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)

【視点-経過措置】

 既存の計画等に関する措置の例 

    附 則

(中略) 

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条におい て「旧法」という。)の規定により定められ、又は変更された旧法第三条第一項の基本方針、旧法第四条第一項の基本計画及び旧法第五条第一項の実施計画(市町村が定め、又は変更したものに限る。) については、それぞれこの法律による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定により定められ、又は変更された新法第三条第一項の基本方針、新法第四条第一項の基本計画及び新法第五条第一項の実施計画とみなす

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170602/20170602g00116/20170602g001160080f.html