石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第五十九号)

【視点-新旧対照表】 

 規則の「一部を次のように改正する」というお決まりのリード文と、「表のように」という個別の改め文の要素が融合した、もはや一番コンパクトな表現といえるか。  

【視点-様式の経過措置】

 「必要な改定」というかなり便宜的な表現

 (労働安全衛生規則の一部改正)

第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する

(新旧対照表 略:官報参照)
(中略)

   附 則

 (施行期日)

1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(次項において「旧石綿則」という。)様式第四号による申請書は、同条の規定による改正後の石綿障害予防規則様式第四号による申請書とみなす。

3 この省令の施行の際現に存する旧石綿則様式第四号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 (罰則に関する経過措置)

4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

https://kanpou.npb.go.jp/20180406/20180406g00078/20180406g000780011f.html