金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十七号)

【視点-経過措置】

 「届出をしないでも」

 

【視点-調整規定】

・ 一部改正規定の直後に置かれる調整規定

・ 「のうち」「中」の使用例 

   附 則

(中略)

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新 法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。) を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録金融機関(同条第十一項に規定 する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は取引所取引許可業者(新法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)については、 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十九条の二第一項第七号(ロを除く。)、第三十三条の三第一項第六号又は第六十条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第三十一条第一項、第三十三条の六第一項又は第六十条の五 第一項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取 引許可業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも引き続き、高速取引行為を行うことができる

2 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、新法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業及び同条第四項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第二項に規定する第二種金融商品取引業として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、施行日において新法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。

(中略)

 (不動産特定共同事業法の一部改正

十三条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。第二十一条の二中「及び第五項」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「次項」を「第五項」に 改める。 第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十条中「及び第五項」を「、第四項、第六項及び第七項」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正に伴う調整規定

第十四条 施行日が不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第  号)の施行の日前である場合には、前条中「第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十 条」とあるのは、「第四十条の二第五項」とする。

2 前項の場合において、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律のうち、不動産特定共同事業 法第四十条の二第五項の次に一項を加える改正規定、同法第四章の二を第六章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第六十条に係る部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第五十条第二項に係る部分に限る。)「及び第五項」とあるのは、「、第四項、第六項及び第七項」と する。

(中略)

 (金融庁設置法の一部改正)

第二十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。第四条第一項第二号中「コ」を「エ」に改め、同項第三号中コをエとし、ヨからフまでをタからコまでとし、カの次に次のように加える。

   ヨ 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。)

  第四条第一項第十六号中「第二章の五」を「第二章の六」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正に伴う調整規定) 

第二十四条 平成二十九年銀行法等改正法の施行の日が施行日前である場合には、前条のうち金融庁設置法第四条第一項の改正規定「「コ」を「エ」」とあるのは「「テ」を「ア」」と、「コをエとし、ヨ からフまでをタからコまでとし、カ」とあるのは「テをアとし、レからエまでをソからテまでとし、 タ」と、同項第三号カの次に次のように加える改正規定「ヨ」とあるのは「レ」とする。

2 前項の場合において、平成二十九年銀行法改正法附則第十九条のうち金融庁設置法第四条第一項の改正規定中「「エ」を「ア」」とあるのは「「コ」を「テ」」と、「エをアとし、ホからコまでをトから テまで」とあるのは「コをテとし、ホからフまでをトからエまで」とする。

(以下略) 

 https://kanpou.npb.go.jp/old/20170524/20170524g00108/20170524g001080007f.html