義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)

【視点-経過措置】

 「…に漸次近づける」「ことを旨として」、「毎年度」

【視点-検討】

・ 「(…の在り方の検討)」

・ 「…を取り巻く状況の変化等を勘案し」 

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「新標準法」という。)第六条に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、平成三十八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める

 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (学校運営協議会の在り方の検討

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六の規定の施行の状況、学校教育取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(以下略) 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170331/20170331t00007/20170331t000070219f.html