暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)

【視点-技術的な表現】

 改正規定の一部分を特定する表現としては、「『A』を『B』に改める部分」とするのがポピュラーであるが、『B』が長大である場合については、「『A』を改める部分」と表現することも許容されることを示す例 

   附 則
 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定( 第二節  事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)」を改める部分に限る。)、第九条の改正規定、第十五条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第四章に二節を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十号中「第三十一条第一項」を「第三十二条の二第一項」に改める部分を除く。)、第四十二条第三項の改正規定、第四十三条の改正規定(「第六章」を「この章」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 別表に二号を加える改正規定(同表第五十三号に係る部分に限る。) 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20080502/20080502g00091/20080502g000910020f.html