高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 (平成二十九年政令第百九十八号)

【視点-用字用語】

・  「この政令の施行の日」というポピュラーな表現に対して、特定の(改正)規定の施行の時点を指示するときは、「当該改正規定の施行の」。

・ 「許可を受けたところに従って」という表現

・ 行政庁が変わる場合における、私人との間での能動・受動不作為に係るそれぞれのみなし規定

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項及び第四条の表の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、平成二十九年七月二十五日から施行する。

 (高圧ガスの製造等に係る届出等に関する経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に高圧ガス保安法(以下この条において「法」 という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のため二酸化炭素を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備であって、その一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未 満のものを使用するものに限る。)は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

2 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)をしている者は、当該改正規定の施行の時において、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

3 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備 に係るものに限る。次項において同じ。)を受けている者が当該許可を受けたところに従って高圧ガ スを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、当該改正規 定の施行の時において、同項の許可を受けたものとみなす。

4 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第五条第一項の許可を受けている者が当該許 可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、当該改正規定の施行の時において、同項の規定による届出がされたものとみなす。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第三条 この政令施行前にこの政令による改正前の高圧ガス保安法施行令(次項において「旧令」という。)第十八条第二項の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令施行の際現に同条第二項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの政令による改正後の高圧ガス保安法施行令(次項において「新令」という。)第十八条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす

2 この政令施行前に旧令第十八条第二項の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後新令第十八条第二項の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす

(以下略)

 https://kanpou.npb.go.jp/old/20170720/20170720h07064/20170720h070640003f.html