『専門職後見人と身上監護〔第3版〕』

 客観的には意思能力を有していない、よって法効果が生じていない。

 けれどそれが顕在化せずに物事が進んでいく。

 という問題について、どこから手を付けていくのがよいのかが最近の関心である。

専門職後見人と身上監護

専門職後見人と身上監護

 

「…社会福祉サービスの受給のために成年後見制度を必要とするすべての人が気軽に制度を利用できるようにすることは、今や、国や地方自治体の責任であるというべきでしょう。旧来の家族頼みによる後見の時代から、社会全体で支える後見の時代へと移り変わるべき時がきたわけです。ここに、成年後見の「社会化」への道が開かれたといえます。」(18頁)