外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)

【視点-本則が号建てと思しき政令の存在】

 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)

 

   附 則

(中略)

 (行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)

第六条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号) の一部を次のように改正する。

  本則に次の一号を加える

 八 外国人技能実習機構  

(以下略)

 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20170407/20170407g00075/20170407g000750016f.html