農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)

【視点-用字用語】

 一部改正規定の見出し中の語用:「旧○○法」 

   附 則

(中略)

 (旧農業者年金基金の一部改正)

第二十八条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「、農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作」を「、農地等(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」に改める。  

https://kanpou.npb.go.jp/20180518/20180518h07265/20180518h072650006f.html