『告訴・告発事案の捜査要領(第3版)』
「被害届を出すということは、犯人を処罰したいという意思を示すということです。処罰感情をお持ちということでよいのですね?」
お巡りさんが訊いてくる。とても丁寧に。
「最後の確認ですが・・・」がなかなか最後にならない。
結局は、「これでちゃんと受理しましたので」と言ってくれたけど。
現場実務は、「被害届」と「告訴」との境界があいまいな様子。
邪推をするなら、「処罰感情」という言葉の物々しさをいささか便宜的に使っている。 お巡りさんたいへんそうやし、咎める気にはならんけど。
「 告訴は、犯人の処罰を求める意思表示であるのに対し、被害届や被害てん末書等は、単に被害事実(云々の被害に遭ったという事実)を申告しているだけで、犯人の処罰を求める意思までが表示されているものではない。…」
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