農業保険法施行令 (平成二十九年政令第二百六十三号)

【視点-勅令という法形式】

 政令の規定により勅令が廃止された最近の例として。 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

 (都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)

第二条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

 一 都道府県農業共済保険審査会規程(昭和十六年勅令第八百八十九号)

 二 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(昭和二十三年政 令第百二十三号)

 三 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令(昭和五十年政令第三十七 号)

 四 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令(昭和五十六年政令第 二十七号

(以下略)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20171025/20171025g00232/20171025g002320012f.html