農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)

【視点-経過措置に関する罰則】

・ 附則に設けられた経過措置において定められた義務違反に対する刑罰を定める例として

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十一条及び第十四条の規定 公布の日

 二 第二条並びに附則第七条から第十条まで、第十二条(附則第九条第三項に係る部分に限る。)及び第二十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (第一条の規定による改正に伴う経過措置

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の農薬 取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項若しくは第十五条の二第一項の登録又は旧法第六条の二第一項(旧法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、 この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこ れらの処分については、なお従前の例による。

(中略)

第五条 附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたもの とみなされる農薬について施行日以後初めて再評価を行う場合における新法第八条第三項及び第十一条(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用について は、新法第八条第三項中「書類」とあるのは「書類、第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に 限る。)及び第十一号から第十三号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第十一条第一号中「第 三条第二項第二号」とあるのは「第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分を除く。)」とする。

2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を新法 第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農 薬について新法第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第三十四条第六項におい て準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第三条第二項第十一号から第十三号まで(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する 変更の登録をし、かつ、新法第三条第九項各号(これらの規定を新法第三十四条第六項において準 用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則 第三条第二項の規定により新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含 む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第七条第七項、第九条第四項 又は第十条第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に より登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

(中略)

第九条 前条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたもの とみなされる農薬について第二号施行日以後初めて第二号新法第八条第一項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第二号新法第八条第三項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第八条第三項中「書類」とあるのは、「書類、第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に 限る。)、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事項を記載した書面」とす る。

2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、第二号新法第九条第一項又は第二項(これらの規定 を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを 除き、当該農薬について第二号新法第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)及び第四号 (被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第二号新法第三条第二項第五号(第二号 新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第二号新法第三条第九項各号(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含 む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第二項の規定により第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合 を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第二号新法第七条第七項、第 九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合 を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に 返納しなければならない。

 (罰則)

第十二条 附則第五条第三項又は第九条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に 関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を 科する。
(以下略)

 http://kanpou.npb.go.jp/20180615/20180615g00129/20180615g001290011f.html