児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百七十六号)

【視点-語彙のストック】

・ 「○月以後の月分」、「×月以前の月分」

 

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年六月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この政令による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、平成三十年六月以後の月分児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。  

 

http://kanpou.npb.go.jp/20180530/20180530g00114/20180530g001140035f.html