『スタートライン債権法〔第6版〕』

 民法の教科書で、「『ルール創り』教育」に関する記述、しかも熱量をもった記述を見かけることは少ない。備忘的に。 

スタートライン債権法 第6版

スタートライン債権法 第6版

 

「……法律を学ぶことで、一つひとつのルールの意味や役割を理解し、誰の利益をどう保護するルールなのか、そのルールがなかったら人はどう行動するのか、などを考え、ひいては、自分が将来所属するさまざまな集団にあって、それらの構成員を幸福に導けるルール創りができるようになる、そういう人を育てることこそが法律学の教育の要諦となるべきではないかと考えたのである。」

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