絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成三十年環境省令第八号)

【視点-新旧対照表】

  新旧対照表方式の導入から1年程度経過。表の直前に付されるテキストとして、ひとまず到達点といえるか。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一部を次のように改正する。

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。

(新旧対照表 略:官報参照) 

 

https://kanpou.npb.go.jp/20180403/20180403g00075/20180403g000750003f.html