租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十七号)

 【視点-用字用語】

・ 政令の規定において、法律の「…規定にかかわらず」という定めを置いている例

・ 法律に規定する「政令で定める規定に含まれない」として裏側から範囲を画する方法

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次項の規定 平成三十一年四月一日

 二 第一条第一号の改正規定 平成三十二年一月一日

 三 第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分を除く。) 平成三十二年四月一日

 四 第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分に限る。)、第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六」を加える部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十五の六」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第  号)の施行の日

 (経過措置)

2 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する事業年度をいう。)又は連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」 という。)附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五(第五項を除く。)又は第六十八条の十(第五項を除く。)の規定(以下「旧規定」という。)の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、 改正法附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定にかかわらず旧規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。 

https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070419f.html