在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十二号)

【視点-用字用語】

・ 「各」という用法

・ 「引き続き」という用法

 

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル及び在チュニジア日本国大使館並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽及び在青島の日本国 総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、 なお従前の例による。  

 

https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070247f.html