絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成三十年政令第十五号)

 【視点-用字用語】

 改正前後の表を比べて、新しく表に掲げられることとなったものを一括して指示したいときの表現として参考になる。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年二月十五日から施行する。

 (経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「平成三十年三月十五日までに」とする。

 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20180126/20180126h07190/20180126h071900008f.htm