道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第一号)

【視点-用字用語】

 一部改正政令の附則において、「点数」という用語が裸に近い形で使用されている。改正の対象である政令道路交通法施行令)本体において自明の語用であるという思想であろうか。

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

https://kanpou.npb.go.jp/old/20180104/20180104h07175/20180104h071750005f.html