障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百七十五号)

【視点-経過措置の廃止宣言】

 3年かけずに政策を進めたうえ、経過措置を廃止することの宣言。

 主語は書かれていないが、法形式が政令であるから、当然に政府の義務とみてよいか。 

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(この項及び附則第四項において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、当分の間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、同条ただし書中「百分の二・五」とあるのは「百分の二・四」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の二・六」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・三」とあるのは「百分の二・二」とする。

3 前項の規定は、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。

4 附則第二項の規定により読み替えて適用する新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、平成三十年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十九年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

5 第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の適用については、当分の間、同条中「四十三・五人」とあるのは、「四十五・五人」とする。

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