銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)

【視点-経過措置】

・ 「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」(「とするほか」と例示をするのはどのような趣旨か?)

【視点-附則の規定例】

・ 「○○の努力義務」-「…できるよう、体制の整備に努めなければならない」

・ 「○項に規定する『○○』とは、…をいう。」

・ 「電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう

・ 「この法律による改正後のそれぞれの法律」

・ 「運用上の配慮」という訓示規定の例

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、 新銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においてはその者を電子決済等代 行業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第五十二条の六十一の十及び第五十二条の六十一の十一を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二の登録を 取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替え は、政令で定める

3 前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により 電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該 廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第五十二条の六十一の二の登録を取り消された者 と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす

4 (略)

5 この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事 業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第五 十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(中略)

 (銀行等による方針の決定等)

第十条 銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同 組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条 第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加 工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会信用協同組合中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用 金庫連合会、労働金庫労働金庫連合会農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。 以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行 業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子 決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければ ならない。

2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発す る命令とする。

 一 銀行 内閣総理大臣

 二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣

 三 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第 四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣

 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣

 五 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣

 六 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

 七 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣

 八 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣財務大臣及び内閣総理大臣

 (銀行等の努力義務

第十一条 電子決済等代行業者等との間で銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合 法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融 事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十 五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労 働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法 第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、 その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定 する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、 労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない

2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

(中略)

 (検討)

第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律 (以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (運用上の配慮)

第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。